2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
一項有価証券の扱いから除外をするものにつきましては、流通性や投資者保護とイノベーションのバランスを勘案し、今般公布した内閣府令において、投資者が、例えば一億円以上の投資性金融資産を保有する個人など、一定の要件を満たす者に限定されていること、かつ、トークンの移転に発行者の承諾が必要であることと規定をいたしております。
一項有価証券の扱いから除外をするものにつきましては、流通性や投資者保護とイノベーションのバランスを勘案し、今般公布した内閣府令において、投資者が、例えば一億円以上の投資性金融資産を保有する個人など、一定の要件を満たす者に限定されていること、かつ、トークンの移転に発行者の承諾が必要であることと規定をいたしております。
そこで、今回縛らなかった、こうした不招請勧誘の規制をしなかったというのは、一億円以上の投資性金融資産を持っている人に限ったからだということも理由としてあるんじゃないかと思いますが、金融資産を持っているからといって金融知識があるということにはならないということだと思います。
例えば、今回の改正では、富裕層個人、すなわち、それは投資性金融資産は一億円以上保有するというめどが示されておりますけれども、これをどう保有しているかどうか判断するのか、また、ファンド運用者の親会社、子会社等の役職員等というのが認められておりますけれども、この等の中に何が入り、またそれをどう見分けるのかということについてお聞きしたいと思います。
○池田政府参考人 その点につきましては、金融審議会での議論を取りまとめました報告書におきまして、投資性金融資産を一億円以上保有する者という者をプロ向けファンドに投資できる個人の範囲にするということの考え方が示されておりまして、これに沿った手当てをしたいと考えております。
この点につきましては、まず、投資性金融資産、これは不動産ですとか預貯金といったものは除かれるということになりますけれども、そうした投資性金融資産に係る取引を継続的に行い、かつ、その残高が高額となっている者については、金融取引に係る適切なリスク管理を行うことが期待できると認められるだろうという考え方が一つ。
○池田政府参考人 投資性金融資産の定義というお尋ねでございます。 これにつきましては、今後、政令、内閣府令等で定めていくことになりますが、具体的には、有価証券、それからデリバティブ取引に係る権利、デリバティブ預金、外貨預金、変額保険、外貨建て保険等、こうしたものが投資性金融資産として定義できるのではないかと考えております。